お役立ち情報ブログ,広陵町(お客様の声)

産業廃棄物処理業者の正しい選び方

広陵町で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているダストレです。

 

生産活動や商業活動などどんな事業でも行うことによって何らかの廃棄物が発生します。その中で産業廃棄物処理法で決められた20種類のものを「産業廃棄物」と言います。
その20種類とは燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、肺アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、それからこれらの産業廃棄物を処分するために処理をしたものとなります。

 

具体的な例としては、燃え殻なら石炭殻、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など、汚泥は排水処理や製造業の生産過程で排出された泥状のもの、洗車場汚泥、建設汚泥などがそれにあたります。
廃油は鉱物性油、動植物精油、潤滑油、溶剤などで、廃酸は写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸などすべての酸性の液、廃アルカリは写真現像廃液、廃ソーダ液などすべてのアルカリ性の廃液です。

 

廃プラスチック類というのは合成樹脂や合成繊維のくず、廃タイヤなどの合成ゴムくずなどで、ゴムくずは生ゴム、天然のゴムです。
金属くずは鉄鋼や非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど、ガラス・コンクリート及び陶磁器くずは板ガラスなどのガラス類と製造過程で生じるコンクリート類、レンガくず、廃石膏ボード、モルタルくずなどです。

 
鉱さいというのは鋳物廃砂、溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなどのことで、がれき類は工作物の新築や改築で生じたコンクリート破片、アスファルト破片などです。
ばいじんは大気汚染防止法で定められている煤煙発生施設やダイオキシン類対策特別措置法に定められた特定施設や産業廃棄物焼却施設から発生するばいじんで集じん施設に集められたもののことを言います。

 
これらの産業廃棄物はあらゆる事業活動において発生するものが該当しますが、紙くず以下のものは特定の事業において発生する廃棄物に限定されます。
たとえば紙くずは建設業に関わるもの、パルプ製造業、紙製業、紙加工製造業、出版社、新聞業、製本業、印刷業から発生する紙くずに限られています。木くずも建設業に関わるもの、木材業、木製品製造業、パルプ製造業などです。繊維くずも建設業に関わるもの、衣服や繊維製品製造業などです。
動植物系残さは食料品や医薬品、香料製造業から発生するアメかすやノリかす、醸造かす、魚や獣のあらなどで、動物系固形不要物はと畜場において獣や鶏を処理したときに発生するもので、動物の糞尿や死体は畜産農業から排出されるものとなります。

 
産業廃棄物にはこのように20種類のものがあるのですが、その中には爆発性、毒性、感染性のものなど人体や環境に悪影響を及ぼすものも存在します。そのようなものは特別管理産業廃棄物として通常の産業廃棄物よりも厳しい基準で処理をされることになります。

産業廃棄物は原則として事業所が自らの責任で自己処理をすることになっていますが、困難な場合は産業廃棄物処理の許可を得ている専門業者に委託をすることもできます。

 
他人が排出した産業廃棄物を収集し、運搬をする産業廃棄物処理業者は産業廃棄物処理業の許可が必ず必要となります。都道府県からの認可、処理手続の流れ、価格相場についていえば、産業廃棄物処理業を営もうとするときには処理を行う場所の都道府県知事、政令市なら政令市長の許可を受けなければなりません。
許可は品目ごとに受けることになっているので、扱いたい品目が何であるかを明らかにする必要があります。たとえば建設業から排出する廃棄物の収集・運搬をうけおいたいという場合には、廃プラスチック類、紙くず、木くず、がれき類、ガラス・コンクリート及び陶磁器くず、金属くず、繊維くずの7品目の許可と、汚泥の許可も必要になります。

 
医薬品関係の事業の廃棄物処理を請け負うなら、感染性のある廃棄物を取り扱うこともあるので特別管理産業廃棄物の許可を受けることも必要になるということです。

産業廃棄物の許可は品目で分かれているだけでなく、収集と運搬をする場合と処分をする場合にもわかれています。収集運搬で途中で積み替えをする場合には、積替保管の許可も必要になります。処分にも中間処分と最終処分があり、中間処分には破砕、焼却、圧縮、脱水、中和という区分にもわかれます。
許可申請を受けた都道府県及び政令市長は、その事業を行う施設や申請者の能力が、その事業を適切に、継続して行われるに足りるかどうかを環境省令で定める基準に基づいて判断し許可をすることになります。

 
許可申請で必要な書類は各都道府県のホームページからもダウンロードできますが、実際の届出は都道府県庁や、その指定場所にまで出向く必要があります。書類には産業廃棄物処理の業務を行う施設や事業者、取り扱う廃棄物の品目や事業計画などを記入して提出します。

 

このようにして許可を得た産業廃棄物処理業の業者に産業廃棄物の収集運搬処分の委託契約をするにあたり、排出業者は、その業者が許可を得ているかどうかを確認する以外にも確認すべきポイントがあります。
委託をしようとする産業廃棄物が、処理を委託する業者が許可を得ている品目とあっているかどうかということを確認することです。処理業者が許可を得るときに取り扱う品目ごとに許可を得ているので、許可を得ていない品目を取り扱うと無許可での業務になり、その業務を行った方も委託した方も罰則の対象になります。
収集運搬の許可だけなのか、処分だけの許可なのか、収集運搬及び処分の両方の許可を得ているのかというところも確認する必要があります。収集運搬処分のすべてを委託したいのにいずれか一つしかない場合はまた別の許可を得ているところに委託しなければならなくなるのでそれらの確認は必須です。

 

許可についても確認をして適正に処理をしてもらえるということであれば委託契約を交わすことになりますが、委託契約は必ず書面で行うことが義務付けられています。
その書類には委託する産業廃棄物の種類や数量、契約の有効期間、委託料の額、処理業者の事業範囲、適正な処理をしてもらうために必要な事項に関する情報、委託業務終了時の報告に関することなど記載をし、許可証等のコピーも添付したうえで委託契約が行われることになります。
これらの書面をもって委託契約が交わされますが、収集運搬と処分の業者が異なる場合は排出業者と収集運搬業者、排出業者と処分業者のそれぞれ2者間で契約を交わす必要があり、3者間で交わすことは禁じられています。

 

産業廃棄物処理業者は現在全国に14万社あるといわれています。そんな中でどの業者を選べばよいのかというポイントをいくつか挙げてみます。
最低限チェックすべきことは委託しようとしている業者が「許可を得ているか」「委託する品目の許可を得ているか」「収集運搬、処分のどの許可を得ているか」の確認ですが、そのほかのポイントとしてはその業者の規模です。収集車の台数や従業員の人数が多い会社は多くから委託を受けていて信頼できる業者といえます。

 

ホームページがあって処理の流れや費用などを公開している業者も、その内容の通りの仕事をしてもらうことができます。ISOやエコアクション21の認証機関から認証を受けている会社も信頼することができます。
委託したい業者の処分場内を見せてもらうことも委託するかどうかを決めるポイントとなります。今まで収集運搬されてきたものがきちんと処理され、整理整頓ができていれば委託した廃棄物も適正に早急に対応してもらえるということです。
許可、業者の規模、処分の仕方や料金の公開、ISOなどの認可の有無、業者の施設の整理整頓ができているかという点が良い業者選びのポイントとなります。

 

これらのポイントを確認して委託する産業廃棄物を適正に処理をしてもらえる良い業者ということであれば、委託を依頼したいところですが、委託契約を結ぶ前にもう一つ大切な確認点があります。料金についてです。
産業廃棄物を処分するには運搬費以外にもコストがかかってしまいます。それらにかかる費用と人件費など様々な経費を含めて料金が設定されていますが、それは業者によって、品目によっても様々です。

 

その相場ですが、木くずなら5千円から1万円、混合廃棄物で7千円から2万5千円、タイルやサイディングで1万5千円から2万8千円、がれき類で1万5千円から3万円となっていますが、各業者によって提示している価格が異なります。ホームページがある業者ならそのサイトで確認することができます。
委託する事業所の経済的なこともありできるだけ費用が安いところを選びたいところですが、安いから良い業者という訳でもないので、許可や業者の規模などを確認したうえで、費用も安ければそこに委託すれば良いでしょう。

 

産業廃棄物の一般的な処理の流れとしては、まず収集したものを中間処理浄化最終処分場かのどちらかに運搬します。リサイクルができるものについてはリサイクル専門の業者のところに持っていくことになりまた再生されることになります。中間処理場では大きな廃棄物を破砕したり圧縮したりして小さくし、有害な物質は焼却や破砕で無害化します。

 

より小さく無害化された廃棄物は環境汚染の原因とならないように埋め立てたり海中に投入したりして処分されます。
産業廃棄物を排出する排出業者は委託業者を決めると書面で契約を行うことになります。この際、書面で契約を交わされないと罰則の対象となるので必ず書面で契約をします。

 

その書面はマニフェストと言われてるのですが、マニフェストは廃棄物の種類ごと、行き先ごと交付する必要があります。排出事業者がマニフェストに必要事項を記入して産業廃棄物収集業者に引き渡すときに7枚の書面を渡してお互いに記載事項を確認し、すべてン署名捺印をしてもらいそのうちの1枚を控えとして手元に残します。
収集運搬の担当者は産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すときにそのうちの4枚を渡して中間処理担当者から署名・捺印をもらいます。そのうちの2枚を受け取って1枚は控えとして持っておき、もう1枚は排出事業者に渡して、産業廃棄物が中間処理業者の手に確実に渡ったことを知らせます

 
中間処理業者が処理を終えると、指示通りに業務を終えたことを知らせるために残り2枚のマニフェストに署名捺印をして収集運御パン業者と排出業者の手元に届け、その後は中間処理業者が新たな排出業者となって7枚のマニフェストを交付し、最終処分場に運搬する収集運搬業者に渡し最終処分業者に届けます。
最終処分業者が処理を終えると、確実に指示通りの業務を終えたことを収集運搬業と中間処理業者に戻し、最終処分を下場所と日時を記載したマニフェストを2枚中間処理業者に届け、中間処理業者は排出事業者に届けます。

 
このような流れを経て、初めに書面で交わされた委託契約の指示通りすべての工程が終了したことを排出業者が確認することで、不法投棄などの不適正な処理を防ぐことができるという仕組みになっています。

このように産業廃棄物は、本来はそれを排出した事業者が責任をもって自ら処理をすることとなっていますが、困難な場合は産業廃棄物処理の事業の許可を得ている業者に委託することができます。

 
産業廃棄物処理業では収集運搬と処分の2つに分かれていてその事業内容ごとに許可を受けること、取り扱う品目ごとにも許可を受けるように義務付けされています。
そのため産業廃棄物の処理を委託する業者を選ぶときには、まず産業廃棄物処理の業者として都道府県知事か政令市長の許可を得ている業者、排出廃棄物の品目を取り扱える許可が出ているかどうか、収集運搬と処分の療法を委託する場合はその両方の許可を得ているかどうかの確認をすることが必須で無許可の場合は罰則の対象になります。

 
許可の確認が出来たら委託しようとしている業者の規模がどのくらいか、施設の見学ができるなら今まで収集してきた廃棄物が適正に処分されて施設内は整理整頓されているか、ISOなどの認可をもらっているかを確認します。
収集して処分までの流れや費用を公表するホームページがあれば、なお信頼性も高くなり、排出する産業廃棄物の処分に合っていて費用も相場に合っている業者ならその業者を選び、書面で契約をするという流れになります。

 

 

広陵町で不用品回収、粗大ごみの処分はダストレへ
https://www.youtube.com/watch?v=odKdE33PSVI&feature=youtu.be