一般廃棄物の自己処理ってどうすればいいの??
2017年7月18日6:00 AM カテゴリー:お役立ち情報ブログ,王寺町(お客様の声)
王寺町で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているダストレです。
ごみと言われて廃棄される廃棄物には産業廃棄物と一般廃棄物があります。産業廃棄物は産業活動の伴って排出される廃棄物のことで20種類のものがあります。ごみと言われて廃棄される廃棄物には産業廃棄物と一般廃棄物があります。産業廃棄物は産業活動の伴って排出される廃棄物のことで20種類のものがあります。その20種類とは燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリ—ト・陶磁器くず、鉱さい、がれき、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、畜産業から排出される動植物性残さ、固形不要物、糞尿と、それらを処分するために処理したものです。
それらの20種類の廃棄物を産業廃棄物といい、それら以外の廃棄物は、家庭から排出される廃棄物とともに一般廃棄物と言われています。事業所から排出されるものであっても、限定された事業と事業に関係なくどの事業所から排出されても産業廃棄物にあたるものがあります。紙くずなどは製紙工場や紙加工の事業に限定されていて、飲食店や事務所などから排出される紙コップや書類などの紙くずは産業廃棄物には当たらず、一般廃棄物になります。
産業廃棄物には人の健康や生活環境に有害なものも含まれてて、1960年代の急速な工業化に伴い産業廃棄物の処理については深刻な問題となってきました。産業廃棄物の焼却によって発生するダイオキシンが大気汚染を招き、廃棄物の投棄や海への処分が土壌汚染や水質汚染を招くなど環境問題が深刻になってきました。そこで1970年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定され、その後も廃棄物の増大や適正処理困難物の増加への対応、廃棄物の減量化、不法投棄への対応、排出事業者の責任の強化などによる改正が続いています。
産業廃棄物においては事業者が責任をもって自身で適正に処理をするように義務付けられていて、困難な場合は産業廃棄物の運搬や処理において許可を得ている専門業者に委託することが可能です。ただし産業廃棄物の名称や、運搬業者名、処分業者名、取扱注意事項などを明記したマニフェストの作成が義務付けられています。マニフェスト制度は1990年から始まり、1998年にはすべての産業廃棄物がその適用範囲へと拡大され、マニフェストの作成がされない場合には罰則を受けることになります。産業廃棄物の中には爆発性、毒性、感染性の物も含まれていることがあります。
そのようなものについては特別管理産業廃棄物と位置づけ、より一層厳しい基準のもとで処分されるよう定められています。産業廃棄物が発生すると、排出をする前に再利用をするように努める必要があります。それでも再利用されずに廃棄となるものも最終的に処分になる前に、分別や保管をされたり、収集運搬を経て再生されるものもあれば中間処理をされて最終処分となるものに分かれます。
汚泥、廃油、廃プラスチック、紙くずなど産業廃棄物すべてにおいて処理施設がありますが、それらの施設は廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設で、設置許可を得ています。このような施設で産業廃棄物を処理することになりますが、産業廃棄物排出事業者はできるだけ廃棄物の量を減らすように再生に努めたり、廃棄物があまりでないような製造方法を考案するなどの努力や取り組みが必要となります。
廃棄物処理法という法律があります。廃棄物の排出を抑制し、適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処理により生活環境の保全を目的として作られた法律です。産業廃棄物の処理責任は排出者自らか、産業廃棄物処理業者、または産業廃棄物処理施設にあって、都道府県が監督をすることと産業廃棄物処理業者に許可を出すこと、一般廃棄物は市町村が責任を持ち、一般廃棄物処理業者に許可を出し監督をすることなどが記載されています。
一般廃棄物の処理施設に関しては、産業廃棄物処理法第8条、施設の維持管理、事故への対応がきちんとできるように設置しようとするものに対し、施設の設置場所、施設の種類、処理する一般廃棄物の種類、施設の処理能力、維持管理に関する計画、災害防止のための計画などを都道府県に提出して許可を得る旨が提示されています。廃棄物処理法には、他にペットボトルやプラスチック類、紙などのリサイクルに関して記された容器包装リサイクル法、さらにリデュース、リユース、リサイクルの3Rの推進、リサイクルに要する社会全体のコストの効率化、国と自治体、事業者、国民のレイン系を強化するために改正されたリサイクル法があります。
農林水産省や環境大臣が打ち出した食品リサイクル法、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機を排出する際に収集や運搬、再商品化にかかる費用の支払いを義務付けた家電リサイクル法もあります。廃棄物処理法をホームページやマスコミなどで日本国民、事業所に認識させて、普及され実践されていくことがごみ減量化につながり、許可を得た業者によって適正に処理されています。
産業廃棄物の処理に関しては一般廃棄物よりも厳しい規制が課せられていますが、事業者が排出する廃棄物の中でも20種類の産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物とみなされます。家庭から排出されるごみも一般廃棄物と分類され、どちらも同じ一般廃棄物といわれています。家庭から排出される一般廃棄物については各市町村が責任を持って収集し処理をしていますが事業者が排出する一般廃棄物については市町村が収集や処理をしているわけではありません。事業者から排出される一般廃棄物も産業廃棄物と同じで自ら処理をする責任があるので、自ら清掃業者やリサイクル業者に搬入するか、民間の廃棄物処理の専門業者に委託することができます。
処理を委託する相手業者は市の許可を受けた一般廃棄物処理運搬業者で他人の廃棄物を処理できる業者でないといけません。許可を受けていれば収集車には市町村のステッカーが貼られています。自ら市町村の清掃業者に持ちこむ場合も、一般廃棄物処理運搬業者に委託する場合も有料となります。それにどちらの場合も市町村の規定によって廃棄物を分別しておくことが必要であるとともに廃棄物のリサイクルや減量に努めることも必要です。
家庭から排出される一般廃棄物は市町村の収集車が収集してくれ、ごみ焼却場や最終処分場に運搬をしてもらうことができますが、それぞれの家庭でも廃棄物の分別が義務付けられています。高度成長期では、そのごみが燃えるか燃えないかによってのみ分けて収集が行われていましたが、1990年代にはごみの増加による環境汚染や、最終処分場の減少してきたことによってごみの減量の必要性が認識されるようになり細かな分別が行われるようになりました。紙や布、プラスチック類、ペットボトル、缶、瓶、食品トレー、蛍光灯、電池や廃油などリサイクルできるものは資源ごみとして分別し、指定の日に指定の場所に出すことで改修をしてもらうことができます。指定の日、指定の場所とは居住している地域で決められています。
事業所や家庭から排出された一般廃棄物は清掃センターに搬入したり、収集車に運搬してもらった後はどのような流れで処理が行われるのでしょうか。燃やすごみは清掃工場に運ばれ焼却されます。焼却時に出る熱を利用して温水プールの熱源にしたり、灰を道路のコンクリートの材料にしている市町村もあります。焼却されるまでに生ごみは堆肥や飼料にしたりメタンガスを作る施設に持っていったりしている地域もあります。分別された資源ごみはリサイクル施設に運ばれてリサイクルされて再生紙や再生プラスチックなどを作り、新たな使われ方をします。
燃やさないごみは不燃物処理施設に運ばれ、その中で鉄やアルミなどはリサイクル施設へ、そのほかのものは埋め立て処分場で埋め立てられます。粗大ごみは粗大ごみ処理施設に運ばれて市民が再利用できるようにしたり、鉄やアルミなどリサイクルできるものはリサイクル施設に運ばれたり、機なども得る材料は清掃工場に運んで焼却処分になったり、最終的に埋め立てられたりします。焼却場で出た灰もコンクリートなどに使われない場合は埋め立てられることになります。事業所から出た一般廃棄物も市町村の収集車に収集してもらうことはできませんが、自分たちで清掃工場に持ち込んだり許可を得ている専門業者に委託をした後は同じような流れで処理されていきます。
一般廃棄物の中で一番多いのは紙類です。次いで生ごみ、プラスチック類となっています。生ごみは焼却したり、たい肥や飼料にするしかないのですが、紙やプラスチック類を分別して再生できるようになったことで2014年度での日本国内の1年間のごみの量は2000年度の5483万トンに比べて4432万トンとずいぶん減りました。廃棄物が減ったことによって焼却時に出るダイオキシンが大樹を汚染したり、埋め立てたものを長年置いておくことによって土や水が汚染されることの心配も少しはましになってきました。埋立地が不足して新しく造るとなるとまた海や森などの自然が失われるということも起きてくるのでごみの減量は、生きている人や動植物の健康上の被害や自然環境の破壊を少しは食い止めていることになります。
一般廃棄物を排出している国民ができることは3Rを意識してごみを出すことです。3Rとはリデュース、リユース、リサイクルのことです。リデュースは廃棄物の発生を抑制すること、すなわち、ごみをあまり出さないことです。買い物をするときは余分なものはあまり買わないで必要な分だけを買うようにしたり、レジ袋をもらわないでマイバッグを持参するなど少しの意識で少しでもごみが原料できます。リユースは廃棄にしないで何らかの形でまた使うということです。自分が使わなければ他の誰かに使ってもらったり、形を変えて使うようにします。入らなくなった服はフリーマーケットに出したり、リサイクルショップで買取ってもらったりします。家具や家電が壊れても修理できるものは修理をしてまた使うなどです。リサイクルは市町村で決められていることを守ってペットボトル、プラスチック類、缶や瓶などを燃えるゴミに入れないで分別し、決められた火にごみステーションに出したり、コンビニや駅などでもごみを捨てるときはごみ箱の指示通りに捨てるなどします。分別する種類がわからない時には袋や容器に「プラ」「紙」などのマークがついているのでそれに従って分別をれば良いです。
事業所から出る一般廃棄物も分別をしなければいけません。すべての廃棄物を許可を有する一般廃棄物処理業者に委託してもよいのですが、自己処理をするときには、清掃工場にすべてを搬入するのではなくリサイクルできるものはリサイクル業者に搬入するようにします。自己処理の仕方がわからない場合には、市町村に問い合わせてみることができます。一般廃棄物のうちの家庭ごみに関しては市町村が収集から処理まで責任をもってしてくれますが、事業所の場合は市町村が収集をしてくれるわけではありません。
それでも市町村は事業所の一般廃棄物についても監督責任があるので、事業所が一般廃棄物についてどのようにすればよいかわからない時には聞いてみることで適正な回答が得られます。市町村のホームページにも、事業所の一般廃棄物についての分別の仕方や処理の仕方が記載されていたり、許可を得ている専門業者の紹介がされている市町村もあるので、参考にすることができます。わからないからと不法投棄をしたり、勝手に焼却をすれば罰則の対象になるので、適正な方法で、わからなければ市町村に聞いて処理をすることです。原則として事業所から出る一般廃棄物の処理は自ら行うこととされています。専門業者に委託するよりは経費節減になり、ごみを増やしたくないという気持ちも起こってくるのでごみ減量化にもつながります。
高度成長と人口の増加によってごみが増え、化学薬品で作られたごみも増えた結果、焼却時に発生するダイオキシンが大気を汚染し、埋め立てた多くのごみが土屋水を汚染し、生活環境はどんどん悪化の道をたどっていましたが、国をあげて、ごみの減量化を図り、国民一人一人がごみの分別を実践することによって、またごみが減ってきています。リデュース、リユース、リサイクルの3Rはこのように増えてきたごみを減らす効果があるとともに、物を大切にすることで昔の日本人が抱いていた「もったいない」精神を呼び戻しつつあります。
王寺町で不用品回収、粗大ごみの処分はダストレへ
https://www.youtube.com/watch?v=odKdE33PSVI&feature=youtu.be