懲役!? 最悪の事態を招かないために知っておくべき産業廃棄物の正しい処理の仕方
2017年7月10日6:00 AM カテゴリー:お役立ち情報ブログ,田原本町(お客様の声)
田原本町で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているダストレです。
何かしらの事業活動をしていると、多くの場合で産業廃棄物と呼ばれるゴミが排出されます。ですが、産業廃棄物処理が適切に行われていないケースも存在しますし、廃棄物の不法投棄や不適切な処分などが行われている現状があります。何かしらの事業活動をしていると、多くの場合で産業廃棄物と呼ばれるゴミが排出されます。ですが、産業廃棄物処理が適切に行われていないケースも存在しますし、廃棄物の不法投棄や不適切な処分などが行われている現状があります。
これらは住環境や地球環境に重大な影響を与えます。この活動によって生じた産業廃棄物を処理する責任は、産業廃棄物を排出した事業者にあります。事業者には自らが排出した産業廃棄物を自分の責任で適切に処分する義務があります。この考え方を「排出事業者責任」と呼びます。
排出事業者責任の考え方によって、事業者は責任をもって産業廃棄物を処理するわけですが、処理には大きく二種類の方法があります。事業者自らが処理を行う自己処理と、事業者が産業廃棄物処理業者に処理を依頼する委託処理です。
委託処理の場合、専門の業者に産業廃棄物の処理を任せることになるため、以前は処理の責任が排出事業者から産業廃棄物処理業者に移ると考えられてきました。しかし、実際には、委託された処理業者による不法投棄が深刻化していることもあり、廃棄物処理法が改正され、産業廃棄物の処理を委託した後でも、排出事業者責任が重視されるようになりました。
特に2000年の改正では、排出事業者に、委託した産業廃棄物が適切に処分されたかの最終確認が求められるようになりました。産業廃棄物の適切な処理が注目さされる中で、産業廃棄物処理業者のみならず排出事業者にも適切な処理に対する責任が問われるようになっています。処理のケースによっては、行政から注意を受けたり、措置命令が出されることもあります。
そうしたものの対策のため、事業者は自らが排出した産業廃棄物を適切に処理するために、都道府県知事の許可、産業廃棄物法第25条、業者への適正な委託等の産業廃棄物の処理に関するルールを熟知しておく必要があります。
まずはどのようなものが産業廃棄物としてみなされるかを知っておきましょう。
産業廃棄物の対象となるものは様々で約20種類程度が存在します。具体的な例を挙げると、事業活動によって排出される焼却灰や石炭がら等の燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物の糞尿、動物の死体、13号廃棄物と呼ばれる産業廃棄物を処理するために処理したもの、等があります。これらの具体的な種類を知らずに、正しく処理をいなければ違法になりますから、気を付けておくようにしましょう。
そして、排出事業者は自己処理できない産業廃棄物の処理を、産業廃棄物処理業者に委託することになります。この業者への委託の手続きの際にもいくつかきめられたルールがあるので知っておきましょう。まず排出事業者と産業廃棄物処理業者の間で委託契約書を作成しなければなりません。
この委託契約書なのですが、明記しなければならない情報がいくつか決まっています。
具体的には、処理を依頼する産業廃棄物の種類や量、処理業者の事業範囲(許可内容・処理方法・品目等)、廃棄物の運搬の最終目的地、処分もしくは再生場所の所在地・方法・処理能力、最終処分場所の所在地・方法・処理能力、産業廃棄物の適切な処理のために必要な情報提供に関する事項、業務終了時の処理業者から排出事業者への報告に関する事項、収集運搬業者と処分業者が異なる場合はそれぞれの氏名もしくは名称、積替や保管施設の有無(施設がある場合は施設の所在地と保管可能な廃棄物の種類)、安定型産業廃棄物の処理を委託する場合は積替や保管場所となる施設で他の廃棄物と混合することの許可に関する事項、廃棄物の委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間、委託料金の支払い方法、契約に違反した場合の措置、などが挙げられます。
具体例をたくさん挙げましたが、事業者や委託業者、産業廃棄物の種類や処理方法などのケースによって記述内容は変わってきますから、契約書を作成する場合は自分の地域ではどのような作成のルールになっているのかについて事前に確かめておきましょう。また、委託契約書には、産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者の許可証の写しを添付する必要がありますので、この二つも業者からもらって用意できるようにしておくとよいです。
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、再委託は基本的に禁止されています。再委託とは、排出事業者と産業廃棄物処理業者の間に契約が結ばれた後で、さらに産業廃棄物処理業者が廃棄物の処理を他の業者に委託することを指します。一度排出事業者と契約を結んだのならば、委託された業者は自分たちだけで産業廃棄物の処理を行わなければなりません。たとえ、自分たちで産業廃棄物を処理することが困難になったとしても、処分をほかの業者に委託するのは違反になります。再委託が禁止されている理由は、処理業者が再委託を行ってしまうと、産業廃棄物の処理に関する責任の所在があいまいになり、結果として産業廃棄物が適切に処理されない、不法投棄などの不適切な処理が行われてしまう危険が出てくるからです。
排出事業者と産業廃棄物処理業者間で委託契約書が作成されたら、次はいよいよ産業廃棄物を処理業者に引き渡すことになるのですが、引き渡しの際にもいくつかルールが存在します。産業廃棄物処理業者に廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と呼ばれるものを交付しなければなりません。産業廃棄物管理票という言葉に聞きなれない人もいるかもしれませんが、これは簡単にまとめると、いつ、どこで、どのような種類・量の産業廃棄物を、誰から誰に引き渡して処理を行うのかについての詳細をまとめたものです。産業廃棄物管理票は決められた期間内・サイクルで都道府県知事に報告し、許可をもらうことになります。ケースによっては電子化された産業廃棄物管理票を使用している事業者もあるでしょうから、どのように報告を行う義務があるのかを確認しておきましょう。各都道府県によってこの産業廃棄物管理票の記入例や知事への報告・返送の仕組みが微妙に異なることがあります。そちらもよく確認・理解しておくと安心です。
また、産業廃棄物管理表の写しが返送されない場合は、必要な処置を行い、その結果を知事に報告しなければいけません。返送する期間も各自治体によってきめられているので、よく確認して期限内に報告ができるようにしておきましょう。
しかし、これだけ産業廃棄物の処理に関するルールが厳しく決まれているにも関わらず、廃棄物の不法投棄などの違反は存在しています。廃棄物処理法に違反した場合は、行政から指導が入ったり、時には罰則が下されることもあります。産業廃棄物を排出・処理を委託する事業者は、知らなかったでは済まされないこともあります。最悪に事態になってしまわないように日ごろから気を付けておきましょう。産業廃棄物の処理法に違反してしまった場合、違反の内容によって罰則が設けられています。具体的な項目と罰則内容を知っておきましょう。
例えば、みだりに廃棄物を捨ててはいけないとする投棄禁止違反、廃棄物をみだりに焼いて処分してはいけないとする焼却禁止違反・無許可の業者に産業廃棄物の処理を委託してはいけないとする委託基準違反の場合は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科になります。他にも、法令で定められている委託基準に従わずに廃棄物の処理や処理の委託・再委託を行ってはいけないとする再委託禁止違反や委託基準違反の場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科、産業廃棄物管理票の虚偽の申請や不交付や記入漏れ等の管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載の場合、送付されてきた産業廃棄物管理票の5年間の保管義務を怠る管理票写し保存義務違反の場合、収集運搬や処分が受託されていないものに関する産業廃棄物管理票を虚偽に記載したり交付したりする虚偽管理票交付の場合は6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっています。
さらに気を付けておきたいのは、法人に属する従業員がこれらの廃棄物処分法に違反したときは、行為者だけでなく、属している法人両者に罰則が適応されるという法人等に関する両罰規定もあることです。この場合、違反内容によっても罰則が変わりますし、三億円以下の罰金になることもあります。違反の対象が違反した人間だけではなく、法人も対象になっていることを知っておきましょう。このように産業廃棄物の処理に関するルール、しなくてはいけないことはたくさんあります。勉強しているとあまりにたくさんありすぎて面倒に感じてしまう事業者もいるかもしれません。
ですが、ここまで明確にルールを決めて、厳しくすべきことを示さなければ、産業廃棄物の処理に対する意識はなかなか変わらないとも言えます。産業廃棄物の処理に関する状況はいまだ課題が多く残っています。相次ぐ不法投棄や不適切な処理と委託、これらは住環境を侵害するだけでなく、深刻な環境破壊にもつながっていきます。事業者としてこれらの課題にも目を向けつつ、次の三点に注意しながら産業廃棄物の処理に取り組みましょう。
一つ目は、処理業者の選択に関してです。適切な産業廃棄物の処理業者を探すためには、まず処理業者の許可証を参考に、処理業者の許可品目・有効期限・処理能力を確認しましょう。もしも自分が委託仕様としている廃棄物の処理が不可能だったり、処理能力が伴っていないと判断したときは再検討が必要です。他にも、廃棄物の運搬・収集業者は現場と処分先両方の都道府県知事の許可を有しているか、処理施設の管理状況などが適切であるか、一般的な相場と比較して極端に安いなど処理料金は適切に設定されているか、廃棄物の処理の委託後も委託した処理業者の処理の状況が適切か確認できているか、などのチェックをしておくと安心です。
二つ目は、委託契約の内容についてです。委託契約とは、産業廃棄物の排出事業者と処理を委託される業者との間で行われる契約のことです。まずは廃棄物の収集業者、処理業者との委託契約書が確実に存在するかを確認しましょう。そして委託契約書には産業廃棄物尾処理業者の許可証のコピーが添付されているかも重要です。他には、契約日・契約期間・産業廃棄物の種類と量・金額・中間処理の場合は処理後の処分先等の記述が漏れなくされているかのチェックもしておきましょう。
三つ目は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)についてです。マニフェストとは別名産業廃棄物管理票と呼ばれるもので、産業廃棄物を委託業者に引き渡すために必要なものです。まずは産業廃棄物を搬出する都度マニフェストが発行されているかを確かめましょう。そしてマニフェストに日付・廃棄物の種類と量・処分方法との必要事項がきちんと記載されているか、処理業者から期限内に返送されているか、最終処分先や最終処分終了日が書き込まれているか等もしっかりと細かな部分までチェックしておきましょう。マニフェストの保管は5年間と定められています。必要なマニフェストがすべてそろっていて、5年間きちんと保管できているかも重要です。
産業廃棄物の排出事業者にはこれらをしっかりとチェックする義務があります。産業廃棄物の処理を委託した時点で、処理事態は処理事業者に任せられますが、責任は依頼した側にも生じます。もしもチャックを怠っていたり、甘く管理していた場合は排出事業者責任が問われることもありますから注意が必要です。
このようにしっかりと産業廃棄物に関する知識を身に着け、細かな部分までチェックを行い、確実に処理を行うことが排出事業者には求められます。さらに、産業廃棄物の処理については排出事業者のみが高い意識を持っているだけでは不十分です。委託業者や会社に属する従業員など、産業廃棄物に関係するすべての人間が正しく処理を行っているかどうかを常に意識しておく必要があります。罰則対象も違反を行った人間のみならず、属している法人も対象になります。罰則事態も決して軽いものではありません。万が一違反をしてしまい、最悪の事態にならないように、事前の勉強と日ごろの意識がいかに大切かが分かります。
田原本町で不用品回収、粗大ごみの処分はダストレへ
https://www.youtube.com/watch?v=odKdE33PSVI&feature=youtu.be