産業廃棄物の計算の仕方
2017年7月2日6:00 AM カテゴリー:お役立ち情報ブログ,斑鳩町(お客様の声)
斑鳩町で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているダストレです。
廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があります。廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があります。
一般廃棄物は一般家庭から出る廃棄物と事業所から出る廃棄物のことをいいます。
事業所から出る廃棄物というのはたとえば飲食店で廃棄された生ごみや野菜くずや割りばしなどの廃棄物、コンビニなどで設置してあるごみ箱に溜まるごみ、事務仕事をしていて失敗したコピー用紙など様々あります。事業所には学校などの公共機関も含まれ、それらの事業所から排出される廃棄物は一般廃棄物ということになりますが、廃棄物の中でも特定の廃棄物、特定の事業所から排出されるものは産業廃棄物と言われています。
産業廃棄物には、どんな種類の事業所にも関わらずすべての事業所から排出される廃棄物12種類と、特定の業種の事業所から排出される廃棄物7種類、それらの産業廃棄物を処理するために使用した廃棄物1種類の計20種類があります。すべての事業所から排出される12種類の廃棄物とは、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんです。
燃え殻とは石炭殻や焼却炉の残灰などで、汚泥は排水処理後や製造業の生産過程で排出された泥状のもの、駐車場や建設現場の汚泥などです。廃油は鉱物性油、動植物油、潤滑油などの使用済み油です。
廃酸は写真定着廃液など酸性の廃液、廃アルカリは写真現像廃液、ソーダ液などのアルカリ性の廃液です。廃プラスチック類は合成樹脂や合成繊維、合成ゴムくずなど固形・液体すべてのプラスチック類のくず、ゴムくずは生ゴムも天然ゴムのくずも該当します。
鉱さいとは鋳物排砂、不良石炭、溶解炉カスなどのことで、がれきは建物の解体などで出たコンクリートやアスファルトの破片などの不要物のことを指し、ばいじんは大気汚染防止法に定める煤煙発生施設、集じん施設に集められた煤煙のことを指します。
特定の業種の産業廃棄物は、建設業または紙製造業、紙加工物物製造業、印刷業、出版社、新聞業など紙関係の業種から排出される「紙くず」、建設業または木材関連の業種から排出される「木くず」、建設業または繊維関係の業種から排出される「繊維くず」が該当します。
さらに食料品や医薬品関連の業種から排出するものでノリカス、醸造カス、発酵貸すなど「動植物性残さ」、と畜業で処分した獣や鶏などの「動物系固形不要物」、溶く産業から排出される「動物のふん」「動物の死体」の7種類です。
これらの19種類の産業廃棄物を処分する際に用いられるもので、10種類の中には入っていないものが20種類目の産業廃棄物という分類に該当します。
一般廃棄物のうち一般家庭から排出される一般廃棄物は市町村の自治体が責任をもって収集・運搬・処分をすることになっているので自治体が手配する収集車によって処分をしてもらうことができます。分別に関しては各自治体の指示に従い指定されたものを指定された曜日に出すことが一般家庭の義務となっています。事業所から排出される廃棄物のうち20種の産業廃棄物に該当しない一般廃棄物に関しては、事業所自らが責任をもって収集・運搬・処分を行うことが原則ですが、困難な場合は各市町村の許可を得ている専門業者に委託することができます。事業所自ら処分をする場合も、委託業者が収集・運搬をする場合も、処分は自治体の処分場に持ち込むか、再生できるものに関してはリサイクル業者のところに持ちこむことになるので、事業所自身での分別が必要です。
大量生産、大量消費で豊かな生活が送られるようになりましたが、その副産物として大量の廃棄物が排出されて大気汚染や土や水の汚染、オゾン層の破壊や地球温暖化など地球規模に悪影響が及ぼされるようになりました。そこで国は「循環型社会形成推進基本法」を定め、自治体、事業所、国民に対して、廃棄物の分別や減量化を義務付け、国民一人一人が廃棄物を分別して再生できるものは再生したり他の人に使ってもらうようにすること、本当に不要なものは燃やしたりして最終処分をすることと同時にできるだけ廃棄物を少なくする努力が必要となりました。そんな中、産業廃棄物が不法投棄されるなどの不正な処理が後を絶たないため「廃棄物処理法」が何度も改正されて、不適切な処理に対しては厳しい罰則を付けるなど排出事業所の責任が強化されました。
産業廃棄物を排出する事業所も務図からの手で責任をもって処理をすることが原則となっていますが、困難な場合には産業廃棄物を収集・運搬、処分をすることにおいて都道府県知事か政令市の場合は市長の許可を得ている業者に委託をすることができます。許可は収集・運搬、処分の各過程における許可、20種類のうち取り扱おうとしている種類別においてすべての許可が必要になり、事業を営もうとする施設や事業者が廃棄物を適正に処理するだけの能力を有するかどうかを審査されることになります。
そこで産業廃棄物を排出し、自らの手では処分できずに専門業者に委託をする場合は、まず産業廃棄物の処理業の許可を得ている業者か、収集・運搬、処分のすべてを委託する場合は両方の許可を得ているか、処理してもらう廃棄物の種類の許可を得ているかどうかを確認する必要があります。許可についての確認が行われずに処分を委託して業務をしてもらっても、許可を得ていないことが判明すれば無許可での業務となり委託された方もした方も罰則の対象となります。
許可の確認後、契約を結ぶときにはマニフェストという書面での契約が必要になります。排出事業者は廃棄物の種類と行き先の処分場ごとにマニフェストを交付し、それぞれの過程が終了すると各過程の処分場は終了した日付や捺印などをして委託した事業所に返還することになります。契約は収集・運搬の業者と処分の業者が違う場合はどちらの業者とも、直接書面で契約を行う必要があり、口頭で契約したり、三者間で契約葉できないものとなっています。
産業廃棄物を排出する業者葉収集・運搬や処分を専門業者に委託する場合、委託業者の許可のことや契約、マニフェストに関する事項など知っていなければならないことがたくさんあります。知らなければ罰則の対処にもなり得るので充分熟知をしてから委託することが大切になってきます。
マニフェストには排出する産業廃棄物それぞれの重量や体積を記入する欄もあります。産業廃棄物の重量や体積は一般家庭から排出される廃棄物とは全く異なる分量が排出されるので、重量や体積を測ることは困難です。
そこで、産業廃棄物の種類ごと、分類一覧、計算式例が記載されたものを参考に計算することになります。環境省及び日本産業廃棄物処理振興センターが体積から重量を計算するための計数を表にしたものを公開しています。ほとんどの場合、ドラム缶や一斗缶、コンテナのようなものに入れていくことになり、それらの容器の体積から重量に換算する計算に使う係数です。逆に体積から重量を導くという場合もあります。20種類すべておいて係数が示されていて1立方メートル当たりのトン数となります。
たとえば「燃え殻」は1.14、汚泥は1.10、廃油は0.90、廃酸は1.25、廃アルカリは1.13、廃プラスチックは0.35となっています。紙くずは0.30、木くずは0.55、繊維くずは0.12、ゴムくずは0.52、金属くずは1.13、ガラス・コンクリート及び陶磁器くずは1.00、鉱さいは1.93、がれき類は1.48、動物の糞尿は1.00、動物の死体も1.00、ばいじんは1.26、動物系固形物は1.00、産業廃棄物の処理をしたために処分するものは1.00 となっています。計算例は、廃酸をドラム缶200本排出して運搬する場合、ドラム缶1本を200リットルとすると20本なので40000リットルということになり、40000×1.25=50000リットルでトンに換算すると50000÷1000=50で50トン、廃プラスチックが6立方メートルの場合は6×0.35=2.1トンということになります。一般廃棄物を自治体の処分場に持ち込む場合、手数料がかかるのですが、産業廃棄物を産業廃棄物処分場に持ち込む場合にも手数料がかかります。手数料の計算も重量で行われるので、この係数表を利用することが多く、専門業者も手数料や表を算出する場合に使われる表です。
マニフェストには排出する産業廃棄物の種類や種類別の重量、収集・運搬を委託する業者名、処分を委託する業者名などたくさんの事項を排出事業者自らが記入し、廃棄物の種類ごと、行き先ごとに交付する必要があります。マニフェストは各都道府県の産業廃棄物教会で購入することができ、パソコンと通信回線を利用した電子マニフェストは日本産業廃棄物処理振興センターのホームページから入力をすることができます。マニフェストは7枚作ります。その7枚はA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票と区別してマニフェストがどのように流れていくのか、内容の確認や報告のためにどのように使われるのかを説明します。まずは、排出する産業廃棄物とともに7枚のマニフェストを収集運搬業者にわたしてお互いに内容を確認します。
確認ができれば運搬の担当者からすべてのマニフェストに署名捺印をもらってA票は控えとして排出事業者が保管します。収集運搬業者は委託を受けた産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すときに残りのB1票からE票も一緒に渡します。中間処理業者の担当者からすべてのマニフェストに署名捺印をもらいB1票とB2票を受け取り、B1票は収集運搬業者の控えとして保管しておき、B2票は運搬終了後10日以内に排出業者に返送して運搬が終わったことを報告します。
中間処理業者は脱水、焼却などの委託された処理を終えたらC1票を保管し、業務を終えた10日以内にC2票を収集運搬業者に、D票を排出業者に戻すことによって適正に中間処理が終了したことを報告します。次は中間処理業者が新たな排出事業者となって7枚のマニフェストを新たに作って、中間処理をされた産業廃棄物を収集運搬業者に渡すときに一緒にマニフェストをわたしてすべてのマニフェストに署名捺印をしてもらいます。収集運搬業者は最終処理場へ産業廃棄物とともにマニフェストを渡してすべてに署名捺印をしてもらい、運搬業務が終わっ他ことを報告するために10日以内に中間処理業者にB2票を返送しB1票は運搬業者が保管します。
最終処分場は処分の終了後10日以内に、最終処分の年月日と最終処分場の所在地を記載したD票とE票を最終処分の業務を終了した報告として中間処理業者に、C2票は収集運搬業者に返送しなければなりません。C1票は最終処分場で控えとして保管しておきます。中間処理業者は最終処分場から受け取ったE票に、すべての業務が終了したことを報告するものとして最終処分が行われた場所と年月日を転記し排出事業者に返送し、それを受け取った排出事業者は一番初めに自ら記載したマニフェストの控えA票と照らし合わせ、指示通りに処分をされたかどうかの確認をします。
このようにマニフェストを利用することによって産業廃棄物が適正に処分されることとなり、不正な処分の防止することができるようになりました。産業廃棄物のなかには爆発性のものや毒性のあるもの、感染の恐れのある廃棄物もあり、それらは特別管理産業廃棄物と言われ一般の産業廃棄物よりも厳しい処分の基準が定められています。
一般廃棄物にしても産業廃棄物にしても、正しく処分されないと土壌や地下水を汚染し、植物や動物、人間にも気が胃が及ぶ危険性があります。正しく処分をされても焼却場から出るダイオキシンなどの有害物質は大気を汚染し、それも動植物や人体、地球環境全体にも危害を及ぼす危険性があります。
そのため国が汚染が広がらないよう、廃棄物をきちんと種類物に分別して再生できるものは再生し、その種類に合った適正な処分をすることで環境破壊問題に取り組んでいます。その政策は自治体や業者だけで無く一般国民一人一人の努力も必要になるのですが、それらの努力が報われて日本ではここ数年ごみの量は減量化し、使えるものはリサイクルショップやフリーマーケットなどで再販売されて他に使ってもらえる人の手に行くようになりました。
斑鳩町で不用品回収、粗大ごみの処分はダストレへ
https://www.youtube.com/watch?v=odKdE33PSVI&feature=youtu.be