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国内の廃棄物問題について

三郷町で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているダストレです。

 

廃棄物とは、所有していたものが不要になり、それ以上利用することがなく買い取ってもらうこともできずに廃棄処分となるもののことで、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。

 

産業廃棄物は製造業や建設業、オフィス、商業活動、公共事業など事業活動によって排出される廃棄物を指し、廃棄物処理法で規定された20種類のものです。
20種類というのは、燃え殻、汚泥、廃油、酸性の廃液、アルカリ性の廃液、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残骸、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、これらの産業廃棄物を処分するために使いこれら以外のもの、が該当します。

 

20種類の産業廃棄物以外の物は一般廃棄物といい、産業廃棄物として規定されていない事業所などから出る段ボールや紙屑、飲食店の食べ残しや野菜くずなどは事業系一般廃棄物、家庭から出る廃棄物は家庭廃棄物といいます。

 

産業廃棄物も一般廃棄物でも、廃棄物の中には爆発性のあるもの、毒性のあるもの、完成性のあるものなど環境や人体に悪影響を及ぼすものも含まれています。そのような廃棄物は特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物として通常の廃棄物よりも取扱いや処分の仕方に厳しい規制が課せられます。例えば特別管理産業廃棄物を排出する事業所には特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが義務付けられています。

 

産業廃棄物を排出する事業所は、原則として、自分たちの手でそれらを処分する必要があるのですが、それができない場合は産業廃棄物処理業の許可を取得している処理業者に委託をすることができます。
他の事業所から排出された産業廃棄物を収集して運搬したり処分をする産業廃棄物処理業者は、その事業を行う場所の都道府県知事や政令都市なら市長による産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
その許可は、産業廃棄物の処理を行うための施設や許可を受けたい申請者の能力が、その事業を行うに当たって適正かどうかを環境省令で定めている基準に基づいて決められるものです。

 

環境省令の基準とは、産業廃棄物の収集・運搬に際して、廃棄物が飛び散ったり、流出したり、悪臭をまき散らすなどの恐れがないような施設、設備であるかどうか、積み替え施設がある場合でも飛び散ったり、地下に浸透したりすることがないかどうかなどが基準となり、処分をするにあたっては適切な施設、設備を有しているかが基準となります。

 

申請者の能力に関しては、産業廃棄物処理の公益社団法人などの講習を受け、終了証を受領することでその資格を有すると多くの都道府県や市町村で定められています。

産業廃棄物を排出する事業所が自らその処分をできない時には産業廃棄物処分業者に委託することができるのですが、そのためには法で定められた委託基準に従って、適正な委託契約を結ばなければなりません。

 

その基準とは、処理を委託する業者は処理業の許可を持っていること、委託する方の業者が処分を委託する産業廃棄物が処分業の事業の範囲に入っていること、委託契約は書面で行うこと、特別管理産業廃棄物の処分を委託するときはその種類や数量、取扱注意事項などを書面で通知することが義務付けられています。

 

加えて、契約書や書面を契約終了日から5年間保管すること、収集運搬も委託する場合は収集運搬業の許可を持っている業者と、処分業の許可を持っている業者との二つの業者と契約を結ばなければならない義務もあります。

 

運搬にかかる契約書には、産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し、再生利用・広域的処理・無害化処理にかかる環境大臣の認定証の写し、他人の廃棄物を運搬する業者で、委託する廃棄物がその業者の事業の範囲内に入っているかどうかを証明する書面の5つの添付書類が必要です。
処分又は再生にかかる契約書には、産業廃棄物処分業の許可証の写し、再生利用・広域的処理・、無害化処理にかかる環境大臣の認定証の写し、他人の産業廃棄物を処分する業者で、委託する廃棄物がその業者の事業の範囲内に入っているかどうかを証明する書面の5つの添付書類が必要になります。

 
このように産業廃棄物の収集・運搬・処理を専門業者に委託する場合にはたくさんの書類を揃えて契約を結ぶことが義務付けられています。
産業廃棄物は生産工程から発生しますが、その発生をできるだけ少なくする発生制御や排出前に再利用をするようにして最終的に廃棄物が排出されます。排出された廃棄物は分別され保管され収集運搬されて中間処理が行われたり、再生されたり、最終処分となったりしています。

 

わが国の産業廃棄物の排出量は平成26年度で約3億9284万トンで10年前の4億2000万トンに比べれば少しは少なく推移していますが、それでも前年度と比較すると約800万トンの増加となっています。平成26年度の処理状況としては、53%が再生利用、44%が中間処理などで減量され、最終処分となったのは3%です。

 

国内には中間処理施設が18691施設、最終処分施設が1880施設あります。中間処理施設としては木くずやがれきの粉砕施設、汚泥の脱水施設、廃プラスチック類の粉砕施設、その他焼却施設などの種類があり、最終処分場には安定型処分場と管理型処分場があります。
一般廃棄物に関しては、ごみの総排出量もい日に一人当たりが排出するごみの量も、第二次石油危機の1979年度以降に少し減少傾向となりましたが、高度成長期からバブル期の1985年ごろから2000年ごろまでは急激に増加し、その後は毎年連続して減少してきています。

 

増加し続けるごみの量の問題に最終処分場が不足してきたことや、ごみ焼却場から発生するダイオキシンの問題から、国はごみの排出量を抑制する施策をはじめ、分別

再生を勧めるようになりました。1991年には「資源の有効な利用の促進に関する法律」も成立され、製品の設計や製造段階においても環境への配慮、事業者による自主回収、リサイクルシステムの構築に関する規定などを定めました。
各種リサイクル法も制定され、民間事業者との協力でリサイクル技術の開発を活発に行い、再生利用の取り組みを進めてきました。

 

2000年には大量生産、大量消費、大量廃棄から発生抑制「リデュース」再使用「リユース」、再生利用「リサイクル」の3Rに取り組み、廃棄物の適正な処分が確保される循環型社会の形成を推進してきました。
そのような国の取り組みを地方自治体が取り組むようになったので、事業者や国民が一体となってごみの減量化、3Rの推進を実現してきました。

 

一般家庭においてはごみを分別して、燃やすごみ、リサイクルできる資源ごみ、プラスチックごみ、燃やさないゴミに分けて、その収集日に合わせて出すようにしたり、駅やコンビニなどにおかれているごみ箱も分別できるように設置されています。
このような取り組みを国をあげて、国民も一体となって実践してきたため一般廃棄物の排出量は減少しつつあるとともにリサイクル率は減少し、ダイオキシンの発生量も減少しています。

 

国内の不法投棄推移、国家のアクションプラン、優良業者認定制度に関してはどのようなものでしょうか。産業廃棄物の取り扱いや処分には法規にのっとって、許可や認可をとって行っていますが、そのような法規には従わず、処分場以外の山中や人目につかないような場所に廃棄物を投棄することを不法廃棄といいます。

 

不法投棄は一般廃棄物のみならず産業廃棄物までも行われています。判明した不法投棄の件数は平成27年度で143万件、16.6万トンでした。平成10年代前半のピーク時に比べて大幅に減少をしてはいるものの、いまだに後を絶ちません。
不法投棄は水質汚濁や土壌汚染など環境面での悪影響だけでなく、廃棄物を片付けて原状に取り戻すための費用もかかり、周囲周辺のコミュニティを破壊することもあります。

 

そこで国は不法投棄撲滅アクションプランを立てました。不法投棄を未然に防ぐために従来からの罰則を強化し、廃棄物の処理の流れに即した各段階での総合的な対策を講じました。目標は「5年以内に早期対応により5000トンを超える大規模事案をゼロとする」ことです。
まず、地域においては身近なごみをきちんと廃棄できるように、分別収集ガイドラインの策定、日常生活や引っ越しなどで排出されるごみの減量化などを推進し、廃棄物処理体制の強化として、車両へのステッカー貼付、行政処分の徹底、国境を超える廃棄物移動の適正化、処理施設の効率的な整備を国が支援すること、処理場の安全対策の強化などです。

 

この制度を支える人材の育成を図るために、優良処理業者の育成、指導員の派遣、産廃アカデミーなどによる国と地方の人材育成、環境パトロール活動や現場での即応対応の強化なども進めています。

 

優良業者認定制度とは5年以上の実績があり、その間に改善命令などを受けていない人、許可の内容や過去3年間の定められた情報を一定期間継続してインターネットなどで公表していること、ISO14001などの認証を受けている人、電子マニフェストが 利用可能なことや、財務体質の健全性において通常の許可基準よりも厳しい基準を設け、それに適合した業者を都道府県や政令市が審査をして認定する制度です。

 

認定を受ければ許可証を活用したPR、産業廃棄物処理業の有効期限の延長、申請時の添付書類の一部省略、財政投融資における優遇、環境配慮契約法に基づき国などが行う産業廃棄物の処理にかかる契約での有利な扱いを受けることができるなどのメリットがあります。

 

一般廃棄物の減量を図るためには、各家庭でごみの減量に努め、ガイドラインに応じてごみを分別すること、受け皿としてのごみ処理場には財政面や技術面で国が支援することで対応し、不法投棄に関しては、地域住民やNPOなどと連携して地域美化や清掃活動によって不法投棄をしにくい状況をつくり、罰則を強化しています。

 

産業廃棄物の不法投棄については、廃棄物の流れについて透明化を図ることや、原因者責任の追及、行政処分の徹底を行っています。産業廃棄物運搬車両にステッカーの貼付を義務付けたり、全国一斉点検を行ったり、最終処分場の残存容量の把握、全国不法投棄状況の把握の徹底などを行っています。

 

環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室には国民からの通報を受け付ける専用メールボックスやファックスも設置されています。
大規模な産業廃棄物の不法投棄を防止するには、不法投棄の早期発見、拡大防止に努めることが大切です。大規模な産業廃棄物の不法投棄を発見した場合は環境省のメールボックスまたはファックスか、各地方自治体に連絡をすることが勧められています。

 

生活をしている以上、製造業や建設業など事業をしている以上、廃棄物が出るのは当然のことです。その廃棄物は一般家庭のごみなら市町村のごみ収集場やごみ焼却場、産業廃棄物なら産業廃棄物処理場が最終的な処理を行っていますが、その施設や業者の数には限界があります。
廃棄物の中には有害な物屋危険なものが含まれている場合もあり、きちんと分別したり自治体や処分場の指示も得ずに置き場に困って誰も観ていない山中に捨てるといううことがあって放置されたままになると、やがて有害物質が雨水と一緒に地下水に流れ込んでそれが飲み水となって行くということになります。

 

それを飲んだ人は命にかかわる病気になったり後遺症を残したりする病気に刈る可能性もあります。直接飲み水にならなくてもその水土で育った作物を食べることもあります。
水だけでなく木の命や成長にも関わり、木の根が腐ったり枯れてしまい、土砂崩れが起きやすくなったり、CO2の削減ではなく増加をさせてしまうことにもなりかねません。

 

事業所は産業廃棄物が排出されると様々な法規にのっとって、厳しい基準もクリアしながら処分をしています。各家庭の一般ごみも国民一人一人がごみの減量や分別を意識し、環境の悪化を予防することに努力をしている中、不法投棄をして街並みを汚す、環境破壊に携わっているという人がまだあとを絶たないという事実があります。
ごみの捨て方がわからなければ専門業者に聞いてみる、処分するための費用がなければ相談をするなどをして不法投棄をしないようにすることが必要です。

 

 

三郷町で不用品回収、粗大ごみの処分はダストレへ
https://www.youtube.com/watch?v=odKdE33PSVI&feature=youtu.be