産業廃棄物の自己処理ってどうすればいいの??
2017年7月24日6:00 AM カテゴリー:お役立ち情報ブログ,奈良県吉野町
吉野町で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているダストレです。
技術進歩とともに工場のハイテク化が進むと同時に様々な弊害が発生してきます。その一つが産業廃棄物の扱いについてですが産業廃棄物の処理方法は法令でも定められており、産業廃棄物処理業か特別管理産業廃棄物処理業の認可が必要になってきます。
しかしこれは産業廃棄物の処理を業務として行う場合に限り、自分が管理している工場等で自分で産業廃棄物を処理するという状況の場合は認可を取得する必要はありません。
ただし廃棄物処理法で定められている処理基準に沿って処理をしないといけないため、その点を深く理解した上で処理するようにしましょう。
まず廃棄物の定義についてですが、一般的にゴミと呼ばれている物は家庭から排出された物と企業から排出された物と扱いが別になっています。また廃棄物とは別の扱い方をしなければならない放射性廃棄物は産業廃棄物の処理方法とは別に放射性物質の被害や防止方法に関する法律の規定を満たさないといけないので処理には最新の注意を払うようにしてください。
さてまずは家庭からでるゴミについてですが、粗大ごみを含め燃えがらや汚泥、ふん尿や廃油や廃酸や廃アルカリ等がこれにあたり自治体で指定されているルールを満たせば資格なしに廃棄物として捨てる事ができます。
一方産業廃棄物と位置づけられる物は事業活動によって出てきた廃棄物のうち燃え殻や汚泥、廃油や廃酸や廃アルカリそして廃プラスチックとその他政令で定める廃棄物という扱いになっています。一般の廃棄物とほとんど違いはありませんが法令上は輸入された廃棄物という扱いになる所定の処理方法でなければ捨てる事はできません。
また産業廃棄物の扱いに関しては捨てたらその責任が無くなるわけではなく害虫対策、保管場所に関する基準、運搬する場合の書面、等を満たす必要があるので必ず守るようにしてください。特に保管や運搬に関しては廃棄物の種類によっては害虫が寄ってきて異臭を放つ原因にもなるのでそれらの対策を行う必要があるので注意してください。
著しく生活環境に支障を与える廃棄物に関しては対応してから運搬する必要があり、保管も同様に生活環境の保全上支障がないような状態で保管しなければなりません。また保管場所についても規定があり廃棄物を出す事業の現場での保管は認められていますが、事業を行っていない別の場所で保管をする場合は都道府県知事へ届け出を出す必要があります。
但し非常災害が発生した等の場合と環境省令で定める場合は必要な応急措置として保管する事ができる決まりになっています。注意点としてはこの条件を満たして保管をする場合も保管した日付から14日以内に都道府県知事に届け出を出さないといけないので、保管に関しては細心の注意を払うようにしてください。
次に具体的な保管方法についてですが保管の際には一定条件を満たす必要があり、周囲に囲いが設置されている事が条件になっていると同時に、産業廃棄物が保管している事を周囲に知らせるための掲示板の設置が必要です。
掲示板の大きさも指定されており掲示板の大きさが縦と横60センチ以上である事が条件で、保管されている産業廃棄物の種類と保管場所の管理者の氏名またや会社等の名称に加えて連絡先が明記されている必要があります。
さらに野外で保管する場合は積み上げている危険性を周囲に周知させるべく、保管の最大高度も明記しておかなければならなりません。明記していたとしても保管する際には長期間保管した事で廃棄物が変形しないようにしなければならず、積み上げた廃棄物が崩れてくる可能性も無くさなければならないためより一層の安全対策が必要になってきます。
浸食性の高い液体等を保管する場合は周囲への影響が出ないように不可侵の素材を保管場所に使う等して、自然や周囲の人間の生活環境を阻害しないような工夫が必要になってきます。公共用水域や地下水は一般家庭の水道水として使われる事もあるので浸食するといった事態は必ず防ぐようにしてください。
液体の場合は下にコンクリートを敷いていたも隙間から土地を汚染してしまう可能性があるので、コンクリートではい別の不可侵素材を使うか可能であればビニール等で包み込むようにして保管し周辺に影響を及ぼさない工夫が必要になってきます。
保管している産業廃棄物によってはハエやネズミ等著しく周辺環境に被害を及ぼす生物が発生する可能性もありますし、またそれらの生物が悪臭をばらまく可能性もあるため産業廃棄物処理の前の保管も重要ですが害虫対策に関しても念入りに行うようにしてください。
そして保管の際に最も注意しなければならない点が、産業廃棄物同士の混在です。物質的な物であるならば混在しても問題ない物はありますが、液体等に関しては混在する事で様々な化学反応を起こし毒性の物質をばらまく可能性もあるので液体等を処理するまで保管する場合は必ず他の物質と混ざらないように保管してください。
液体ではない産業廃棄物に関しても保管場所の壁や囲いに立て掛けてしまうと、思わぬ事故が発生する可能性が高いので囲いや壁の高さから50センチメートル以下の大きさに収める様に決められているので注意してください。
次に保管した物を運搬する際の注意事項についてですが、自己で処理するにしても事業現場で出た産業廃棄物の処理をする場合は必ず運搬する事になります。ですが運搬でのトラブルの責任を明確化する意味でも事業現場に産業廃棄物に関する責任者を配置する必要があります。
運搬の際にはその物質が飛散しないように液体等は全て密閉容器に入れて運搬するようにして、運搬中に悪臭や毒性の高い物質を飛散させないようにする工夫が必要になってきます。
尚運搬車両の外側には必ず見やすい場所にステッカーやペイント等で産業廃棄物の運搬車両である事を5センチメートル角以上のフォントで明記し、運搬している会社名に関しても3センチメートル角以上の大きさで明記するようにしてください。
以上の点が産業廃棄物を処理する前の保管と運搬についての注意事項なので、この様に適切な基準を満たした上で処理前の下準備を行うようにしましょう。
近年では産業廃棄物の処理コストを抑えるために自己で処理する企業も多く存在しています。原則的に産業廃棄物の収集や処理を行うには認可が必要になってきますが、自己で処理するのであれば産業廃棄物の運搬や保管方法、そして処理の条件を満たしていれば処理する事ができるようになっています。
まず処理するに当たって焼却設備の仕様から厳密に決められている点を理解しましょう。焼却中の焼却設備の動作についてですが焼却中は廃棄物の飛散を防ぐために空気取入口と煙突の先端以外に開口部がない事が条件になっています。
なので処理する際には機材にある産業廃棄物投入口等を必ず閉めるようにして、周囲に危険が及ばないようにする必要があります。そして原則的に産業廃棄物の焼却設備として使う事のできる物は、温度が800度以上の状態で焼却できる設備に限定されています。
それ以下で焼却しようとすると残留物の影響で周囲の人や自然の環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、必ずこの条件を満たすようにしてください。なので自己で処理する場合は相応の焼却能力を有した大規模な設備が必要になってきますし、設備を扱う専門的な技術スタッフも必要になってくるので準備を怠って法令違反をする事が無いようにしてください。
高温度を維持する設備であるため通風が行える構造の施設が必要になってきますし、送風機の準備も欠かす事はできないので自己で処理するメリットとデメリットを理解した上で準備段階に入る事をお勧めします。
さて具体的に償却する際の注意点についてですが、まず自分が出した産業廃棄物の仕様を理解する必要があります。厳密には燃やした事で燃焼ガスの発生がないか、発火性の高い物質はないか残留物を残しやすい物はないかを確認してください。
これらは全て火災の原因となる上に周囲に飛散させる事で大規模な災害の原因になりかねないので、焼却している最中に飛散しないように対策をしてください。
これらの対策が不可能だからとドラム缶で産業廃棄物を焼却してしまったり、小型焼却炉での焼却も都の条例では禁止されているので必ず大規模な焼却設備を用意して安全に処理するようにしてください。小型焼却炉の括りにはレンガ式焼却炉も含まれているので注意してください。
この様に条件を満たしているのであれば個人でも産業廃棄物の処理は可能になっているので資金が用意できれば、焼却炉で処理するのも一つの方法です。
一般的に用意できる焼却炉としては様々な価格帯の物がありますが、焼却能力が一時間当たり10キログラム前後の処理ができる物で大体50万円前後です。さらに焼却能力が高いものが必要ならば一時間当たり30キログラムの焼却能力で100万円前後の焼却炉が販売されています。
ただこれらはあくまでも小型焼却炉であるため東京都では使用できない上に、使用できる地域であっても条例によって届け出が必要な事もあるので、自分の住んでいる自治体の焼却炉の扱いについてよく調べた上で購入するようにしてください。
また大型の焼却炉を設置する場合は別途設置するための専門スタッフが必要になるので、設置できる専門スタッフが用意できるかどうかを確認した上で購入するようにしましょう。
個人でも設置する事はできますが、汚染物の飛散等を防ぐ工事を行う必要があるので個人のレベルで解決する際には慎重な対応が必要になってきます。反対に設置とは別に焼却炉の解体作業でも焼却炉自身が産業廃棄物に該当しているためそれらを解体する上での安全対策も必要になってきます。
特に焼却炉内の汚染物質の除去や焼却炉を撤去した跡地の土壌の汚染状況等の確認は必ず行うようにして、周囲へ悪影響を及ぼさないようにしてください。解体した焼却炉は高濃度ダイオキシン処理設備等で解体する事になるため自己で完全に焼却炉を含めた専門設備の処理は非常に難しいというのが現状です。
ダイオキシンに関しては処理に関する条例とは別に制定されているので、その条件を満たした処理を行わなければなりません。
恒久対策の基準としては新設炉の場合は0.1ng TEQ Nm3既設炉の場合は0.5ng TEQ Nm3が基準値として設定されているので、これを超えないような処理を行う必要があります。
他にも連続運転している炉に関しては間欠運転と合わせてそれぞれ1ng TEQ Nm3と5ng TEQ Nm3が基準値として設定されているのでダイオキシンの発生が基準値を超えないように産業廃棄物の処理が必要になってきます。
この他にも国の試みとしては一定期間内に99.6パーセントのダイオキシンの排出を削減する事を目標にしているので、自己で産業廃棄物の処理を行っている企業に関しては段階的な対策が必要という状況です。
産業廃棄物の処理は基本的に焼却という形がとられていますが、中には埋め立てるという方法で処理する事もあります。処理する物によって処分場が決められているので、自己で処理する場合も自分の決めた土地に埋め立てていいというわけではありません。
廃プラスチックやゴムくず、金属くずそしてガラスやコンクリートといった物質は安定型処分場で埋め立てる事になり、鉛を含む金属くずや木くずや紙くず、その他廃油や汚泥などは管理型処分場にて埋め立てる事になります。
これらは産業廃棄物でなくとも該当の埋め立て場で処理する事になるのですが、有害な特別管理産業廃棄物に指定されている物であったり有害してがされていない産業廃棄物に関しては遮断型処分場で処理する事になります。注意点としては基準に適合しないのに自己で廃棄物を地中に埋めてしまった場合は不法投棄と見なされるので注意してください。
この様に産業廃棄物を個人で処理する場合は、運搬や保管方法も含めて厳しいルールが存在しており守らない場合は法令違反になるので扱いには細心の注意が必要になってきます。
特にダイオキシン等の有害な毒性物質を飛散させる可能性のある物は、遮断型処分場で適切に処理する必要があり毒性でなくとも状況によっては不法投棄と見なされる場合があるので運搬や保管を含めた適切な処理方法を深く理解する必要があります。
吉野町で不用品回収、粗大ごみの処分はダストレへ
https://www.youtube.com/watch?v=odKdE33PSVI&feature=youtu.be