マンションオーナー必見!一室がゴミ屋敷になってしまった際の対処法 その3
2017年8月5日6:00 AM カテゴリー:お役立ち情報ブログ,奈良県野迫川村
野迫川村で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているダストレです。
こんにちは!こんにちは!前回は、マンションの一室がゴミ屋敷になってしまった際に、「勝手に物を清掃してもよいのか?」という疑問にお答えさせていただきました。勝手に物を捨ててしまうと、「所有権の侵害」になってしまうことはご理解いただけましたか?さて、今回は、実際にどのような対応を取ればよいのか、ということをご紹介させていただきます。ぜひこれからの参考にしてみてくださいね!
・まず行うべき「内容証明郵便」前回の記事で述べたような、強硬な対応を取ってしまう前にぜひ行っていただきたいのが、「内容証明郵便」を送付すること、もしくは手渡すことです。この「内容証明郵便」とは、「誰が、だれ宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便が公的に証明してくれる郵便のことを指します。
この郵便を使って、「即刻ごみを処分してください。○月◎日までに処分しない場合は、所有物をこちら側で処分いたします。」などという内容を当該の住民に送るとよいでしょう。実際のところ、これがあったからといって処分を出来るかというと、難しいところではあるのですが、郵便を出したことで「警告はした」という公的証明を得ることが出来ます。是非忘れずに行って下さいね。
いかがでしたか。今回は初期段階での対応をお話いたしましたが、参考になりましたら幸いです。次回はより踏み込んだ対応策をご紹介しますので、ぜひお見逃しなくご覧ください!
野迫川村で不用品回収、粗大ごみの処分はダストレへ
https://www.youtube.com/watch?v=odKdE33PSVI&feature=youtu.be